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独立型居宅介護支援事業所の奮闘記

指定申請の助け手とは?「司法書士?行政書士?」

 

みなさん。こんにちは。

Jブログの管理人のTSUMUGIです(*^-^*)

 

当ブログでは、独立型居宅介護支援事業所の経営や運営について、シェアさせて頂いております! 

 

今回は介護における「指定申請」について3つのポイントでシェアさせて頂きます('▽')

 

1.介護における指定申請とは

2.指定申請の準備と順序

3.指定申請の助け手とは

 

 

1.介護における指定申請とは?

 指定申請とは、介護事業を行うにあたり、 都道府県、指定都市、中核市区市町村などに届け出て介護保険法に基づく介護事業者としての指定を受けることをいいます。指定申請には、期限が定められており、事前に調べておかなければ開業したい日にスムーズに開業する事が出来なくなってしまうだけでなく、開業日が遅れると家賃などのランニングコストが発生するため、申請受付期間は必ず調べておくようにしましょう。また、書類も不備などが見つかり、一回で受理される事が難しいため、余裕をもって取り組んで頂けると良いかと思います!!

 

2.指定申請の準備と順序

 指定申請の準備は、申請書類を提出する担当が、指定都市、中核市区市町村などになるのか、役所のどの部署になるのかを確認しておかなければなりません。どこに書類を提出するのか?また提供する事業の種類によって、添付する書類の内容が変わってくるので、必ず担当がどこかを調べ添付書類などをホームページなどで確認するようにしてください!(※分からない事があれば、一度連絡してみて下さい。)

 

例)添付書類 ↓

  • 指定(許可)申請書
  • 指定に係る記載事項(付表)
  • 誓約書
  • 有資格者の資格証の写し
  • 就業規則
  • 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 人員基準確認表
  • 管理者名簿と管理者の経歴書
  • 事業所の平面図、外観と内部の写真
  • 事業計画書
  • 備品一覧

因みに大阪府岸和田市の担当は、広域事業者指導課になります!

岸和田で介護事業をされる方は、以下をチェックしてください('▽')

www.city.kishiwada.osaka.jp

 

 また、申請から指定日までの間に重要事項説明書や契約書の作成、必要に応じて社内規定・マニュアル等各種書式の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・保険や給与の手続きなども準備しておかなければならないので、準備に全力を注ぐと良いかと思われます!!TSUMUGIは、何回もやり直しがありこの時が一番疲れましたが、今ではかなりスピードも上がり、スムーズに出来るようになりましたので、皆さまも頑張ってみて下さい(^^)

 

3.指定申請の助け手とは

 指定申請は、①数カ月前から相談し、②受けなければならない研修を受け、③書類が受理されてから、④審査を受けます(直接事業所を訪れて確認されることもあります)。初めて開業される方にとって、上記すべての事を一人で準備するのはとても大変です。そこで、皆さまに指定申請を助けてくださる方々をご紹介したいと思います。

 

(1)行政書士司法書士

 これは、TSUMUGIが担当の方に教えて頂いた事ではありますが、介護の指定申請を専門に取り扱っておられる行政書士司法書士の先生方は、その道のプロであるため、申請がスムーズに行えるとの事です。もし、開業までに準備が間に合わず一回で申請を通されたい方がおられましたら、是非行政書士司法書士の先生に頼んでみて下さい!!(※実際に頼まれる場合は、事務所によって依頼費用も変わってきますので、事前に調べてから、その費用も開業費に入れておくと良いかと思います。)

 

(2)カイポケ

 こちらは、TSUMUGIが愛用させて頂いているカイポケ(介護ソフト)のサービスの一つになります。カイポケさんは開業支援を行っており、指定申請の書類についてもサポートして頂けるようになっています。初めての事を一人で行う際は、どうしても順序が分からなくなる事があります。そんな時にカイポケさんのサポートは、体験利用中であれば無料で受ける事が出来るので、かなりオススメです(^▽^)

ads.kaipoke.biz

 

(3)指定申請の手続きをされた方

  最後に申請の手続きをされる際に、最も頼りになる助け手は、同業種で指定申請の手続きをされた事のある方々のアドバイスを聞く事です。指定申請の手続きをされた事のある方々は経験者ですから、注意点やどの様に取り組めば良いのか適切にこたえて下さいます。本当に心強いです!!実際にTSUMUGIも経験者の方にアドバイスを頂き、かなり助かったので皆さまも信頼できる経験者の方がおられたら、是非尋ねてみて下さい^^

 

 

最後に

 指定申請は数ヶ月前からしっかり準備をすればスムーズに手続きが通ります。しかし、初めての方にとってはどうしても時間がかかってしまいます。 その為、指定申請に取り掛かる際は余裕をもって取り組むようにして下さい^^

 

また、事務手続きの苦手な方!

 

大丈夫です(*^▽^*)

 

あなたは、1人ではありません!人は誰しも得意分野と不得意分野があり、完璧な人間など1人もいません。だから、あなたの得意な分野は全力で周りの方々の為に活かし❕不得意な分野は、周りの方々に支えて頂ければ良いのです❕❕TSUMUGIは、支えられてばかりですが(笑)

 

 TSUMUGIも決して事務手続きが得意な訳ではありませんが、沢山の方々に助けて頂き、申請は受理され無事に開業する事が出来ました!!勿論自分で精一杯調べてからにはなりますが、それでも分からない事があれば、変なプライドは捨てましょう!そして、素直に周りの方々に教えて頂いて下さい!!経営者にとって邪魔なのは、「変なプライド」で、大切なのは「素直な心」だと、TSUMUGIは思っています。

 

そして、いつの日か、誰かに頼られた際は優しく教えてあげて下さいね(o^^o)

 

 

最後まで読んで下さり、ありがとうございました(^ω^)

次回は、「営業活動」についてシェアさせて頂けたらと考えています!

 

当ブログを通して、一人でも多くの方が福祉に興味を持って頂ければ幸いです。

 

~God Bless You~ 

 

※独立型居宅介護支援事業所とは、他に併設サービスを持たないケアプランセンター単体の居宅介護支援事業所の事です^ ^

 

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Y.T